○甲良町長寿祝金条例施行規則
平成3年5月7日
規則第6号
甲良町長寿祝金条例施行規則(平成3年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町長寿祝金条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例第2条に規定する町内に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者をいう。
(祝金の額)
第3条 長寿祝金(以下「祝金」という。)の額は、次のとおりとする。
対象者 | 金額 |
満年齢88歳の者 | 10,000円 |
満年齢100歳の者 | 100,000円 |
(受給資格の喪失)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 誕生日前に本人が甲良町に住所を有しなくなった場合
(2) 本人が甲良町長寿祝金の給付を辞退する場合
(3) その他町長が不適当と認めた者
(支給の決定)
第5条 町長は、条例第2条に該当すると認めるときは、祝金の支給を決定する。
(支給の方法)
第6条 この祝金の支給の方法は、次のとおりとする。
(1) 祝金は、甲良町長寿祝金支給申請書兼請求書(別記様式)を受け付けた日から1箇月以内に支給する。
(2) やむを得ない理由がある場合には、町長が別に定める方法により支給する。
2 各祝金等の支給は、町長が行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長が別に定めた者がこれに代わることができる。
(祝金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対しては、その返還を命ずる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分の祝金から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度対象者から適用する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲良町長寿祝金条例施行規則(平成3年規則第6号)の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分の祝金から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。