○生活支援ハウス利用負担金徴収条例

平成13年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活支援ハウスの利用負担金の徴収について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「生活支援ハウス」とは、特別養護老人ホームいぬかみに併設する生活支援ハウスハートフルをいう。

(負担金)

第3条 利用者は、利用に要する負担金を納めなければならない。

2 前項の負担金の額は、利用者の前年分収入による階層区分に基づいて、規則に定める基準により算出した額とする。

(階層区分の決定)

第4条 町長は、前条の階層区分の決定に当たって、利用者から階層区分の決定に必要な書類を提出させ、決定するものとする。

(負担金の額)

第5条 町長は、前条の決定をしたときは、第3条の規定に基づき負担金額を決定し、利用者に通知する。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年2月15日から適用する。

生活支援ハウス利用負担金徴収条例

平成13年3月12日 条例第8号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月12日 条例第8号