○甲良町児童館の設置等に関する条例

昭和52年9月24日

条例第29号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、地域の児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的として、本町に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

呉竹児童館

甲良町大字呉竹168番地

長寺児童館

甲良町大字長寺507番地

(事業及び管理運営)

第3条 児童館の事業及び管理運営に関しては、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)による。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町児童館の設置等に関する条例

昭和52年9月24日 条例第29号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年9月24日 条例第29号
昭和58年6月17日 条例第12号
平成24年3月7日 条例第3号