○甲良町児童館の設置等に関する条例
昭和52年9月24日
条例第29号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、地域の児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的として、本町に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
呉竹児童館 | 甲良町大字呉竹168番地 |
長寺児童館 | 甲良町大字長寺507番地 |
(事業及び管理運営)
第3条 児童館の事業及び管理運営に関しては、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)による。
附則
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。