○児童遊園設置補助金交付規程

昭和45年2月20日

訓令第1号

第1条 町長は児童を交通事故から守り、児童に健全なる遊び場を与え、体力を増進し、情操を豊かにするとともに自主活動の根拠とし、社会性をたかめるため、区(集落)が単独で施行する児童遊園に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 前条に規定する児童遊園に要する経費について、交付する補助の対象及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 各種遊具

ぶらんこ、滑り台、ジャングルジム、太鼓橋、低鉄棒、シーソー、登棒、遊動円木

(2) その他

便所、飲料水設備、砂場、ベンチ、柵、植栽

(3) 前2号の事業費の補助基本額は、600,000円以内とし、補助率は5割とする。

第3条 この補助金の対象となる児童遊園は、次の条件によるものとする。

(1) 設置主体は区(集落)とする。

(2) 敷地は330平方メートル(100坪)以上の広さを有するものとする。

(3) 地域の児童が定期的に活用できる場所を原則とする。

第4条 補助金の交付を受けようとする区(集落)は、毎年1月末日まで(昭和45年度については3月31日まで)に補助金交付申請書に設計書を添え、町長に提出するものとする。

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該区(集落)に通知するものとする。

第6条 補助金は、事業の完了後に交付するものとする。

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)の定めるところによるものとする。

この規程は、昭和45年2月1日から施行する。

児童遊園設置補助金交付規程

昭和45年2月20日 訓令第1号

(昭和45年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年2月20日 訓令第1号