○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により本人又は扶養義務者から徴収する費用及び法第56条第5項の規定により本人又は扶養義務者に対し支払を命ずる費用(以下「負担金」という。)の額の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則で「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。

(負担金決定の基準)

第3条 法第21条の6第1項の規定による措置を受けた者に係る1月当たりの負担金の額は、当該措置を受けた児童の属する世帯の別表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の中欄に掲げる基準月額(この額にその月の当該児童に係る支弁額が満たない場合は、その支弁額に相当する額)とする。

2 同一月内に同一世帯の2人以上の者が前項に規定する措置を受けた場合の当該同一世帯の2人以上の者(当該同一世帯の2人以上の者のうち最初に当該措置を受けた者を除く。)に係る前項の規定の適用については、前項中「中欄に掲げる基準月額」とあるのは「右欄に掲げる加算基準月額」とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補装具の交付等の措置に係る費用の徴収又は支払命令の基準額表

世帯の階層区分

基準月額

加算基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

230

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

290

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の年額区分が次の区分に該当する世帯

4,800円以下

3,450

350

D2

4,801円~9,600円

3,800

380

D3

9,601円~16,800円

4,250

430

D4

16,801円~24,000円

4,700

470

D5

24,001円~32,400円

5,500

550

D6

32,401円~42,000円

6,250

630

D7

42,001円~92,400円

8,100

810

D8

92,401円~120,000円

9,350

940

D9

120,001円~156,000円

11,550

1,160

D10

156,001円~198,000円

13,750

1,380

D11

198,001円~287,500円

17,850

1,790

D12

287,501円~397,000円

22,000

2,200

D13

397,001円~929,400円

26,150

2,620

D14

929,401円~1,500,000円

40,350

4,040

D15

1,500,001円~1,650,000円

42,500

4,250

D16

1,650,001円~2,260,000円

51,450

5,150

D17

2,260,001円~3,000,000円

61,250

6,130

D18

3,000,001円~3,960,000円

71,900

7,190

D19

3,960,001円以上

全額

左の基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

1 世帯の階層区分の認定は、当該措置児と生計を一にする扶養義務者(直系血族及び兄・姉等)の前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税(前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税が判明しない場合は、これらが判明するまでの期間は前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税による。)の額を基礎として認定する。

2 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとする。

児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成12年3月31日 規則第5号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第5号