○甲良町デイサービス事業運営要領

平成8年3月28日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要領は、甲良町デイサービス事業実施要綱(平成8年訓令第16号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定め、その円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 要綱第4条に規定する事業(以下「事業」という。)の運営の一部を社会福祉法人湖東会(以下「受託者」という。)に委託し実施する。

(実施施設)

第3条 要綱第4条各号に規定する事業は、犬上デイサービスセンターで実施する。

(登録手続)

第4条 要綱第6条第1項に規定するデイサービス事業を利用しようとする者は、「老人デイサービス(B型)登録申請書」(様式第1号―B)に「健康診断書」(様式第2号)を添えて申請するものとする。

2 要綱第6条第2項に規定するデイサービス事業を利用しようとする者は、「老人デイサービス(E型)登録申請書」(様式第1号―E)に「健康診断書」(様式第2号)を添えて申請するものとする。

3 要綱第6条第3項に規定するデイサービス事業を利用しようとする者は、「身体障害者デイサービス(介護型)登録申請書」(様式第1号―身)に「健康診断書」(様式第2号)を添えて申請するものとする。

4 前3項に掲げる「健康診断書」は、対象者が甲良町の実施している他の在宅福祉サービス利用のためすでに提出している場合は受託者と協議のうえ省略できるものとする。

(調査)

第5条 町長は、必要に応じて、受託者とともに処遇に関する調査を行うものとする。

(登録の決定通知等)

第6条 町長は、要綱第9条により登録の可否を決定したときは、「デイサービス通知書」(様式第3号)により申請者及び受託者に通知するものとする。

2 町長は、登録を決定した者(以下「登録者」という。)については、要綱第4条に規定する事業ごとに対象者登録台帳(様式第4号―B、第4号―E、第4号―身)に登録するものとする。

(利用日等の決定)

第7条 町長は、登録者の利用日、利用内容、利用回数について、登録者の希望、身体状況、家庭の状況等を踏まえ、受託者と十分に協議し決定するものとする。なお、その際には必要に応じて甲良町保健福祉サービス調整チームを活用するものとする。

2 受託者は、利用当日の登録者の健康状態などにより、利用が適当でないと判断した場合は、利用日の変更又は中止をすることができる。

(利用日の通知)

第8条 受託者は、「デイサービス通知書」を受理後ただちに利用日を決定し、申請者及び町長に通知するものとする。

(異動等の届出)

第9条 要綱第11条に規定する届出は、「デイサービス利用変更届」(様式第5号)により登録者又はその家族等が届け出るものとする。

(サービス提供の中止等の通知)

第10条 町長は、要綱第12条の規定により登録者のサービス提供の変更・中止又は取り消しをした場合には「デイサービス通知書」により登録者及び受託者に通知するものとする。

(サービス提供の中止期間等)

第11条 要綱第12条のうちサービス提供の中止期間はおおむね3カ月とし、中止期間中のサービス利用の再開は、第9条の届出によるものとする。

2 前項の届出には、必要に応じて「健康診断書」を添付するものとする。

(実施日等)

第12条 要綱第6条に規定するデイサービス事業の実施日等は、次の各号に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(3) 町長が特に定めた日

2 実施時間(送迎時間を除く。)は、原則として午前10時00分から午後3時30分までとする。

3 受託者は、前項に規定する実施日等を変更する場合は、町長と協議するものとする。

4 受託者は、実施日等を変更した場合には登録者に連絡するものとする。

(登録者の処遇)

第13条 デイサービス事業登録者の利用に係る処遇は、次のとおりとする。

(1) 利用者又はその家族等は、利用日の健康状態等によりサービスを受けるのが困難と判断した場合は、受託者に連絡をしその指示を受けるものとする。

(2) 受託者は、各種サービスを提供する前に必ず健康チェックを行うこととし、またサービスを提供した後にも必要と思われる場合については健康チェックを行うものとする。

(3) 受託者は、利用者に事故が発生しないよう最善の措置を講じるとともに、万一事故等が発生した場合には直ちに必要な措置を講じるほか、町長に連絡をとりその指示を受けるものとする。

(4) その他利用者に係る処遇については、甲良町保健福祉サービス調整チームを活用し適切なサービスを提供するよう努める。

(利用者の費用負担)

第14条 要綱第13条に規定する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入浴サービス 光熱水費に係る実費相当額 1回 500円

(2) 給食サービス 材料費に係る実費相当額 1食 500円

2 利用者は前項に規定する費用を、その都度受託者に直接納付しなければならない。

(報告)

第15条 要綱第14条第2項に規定する月間報告は、「デイサービス事業実施状況報告書(月間)(様式第6号)により、また年間報告は、「デイサービス事業実績報告書」(様式第7号)及び「デイサービス事業経費の内訳調書」(様式第7号―1)に当該事業に係る決算(見込)書を添えて報告するものとする。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 デイサービス事業運営要領(平成2年訓令第69号)は、廃止する。

(平成20年訓令第7号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町デイサービス事業運営要領

平成8年3月28日 訓令第17号

(令和5年3月1日施行)