○甲良町福祉医療費助成条例施行規則
昭和51年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町福祉医療費助成条例(昭和48年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第8号の2の規則で定める施設)
第1条の2 条例第2条第8号の2に規定する施設は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項に規定する身体障害者支援施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設
(条例第2条第9号の規則で定める施設)
第2条 条例第2条第9号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 児童心理治療施設
(4) 児童自立支援施設
(附加給付の取扱い)
第3条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る高額療養費等及び付加給付等(以下「高額療養費等」という。)を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、町長が別に定める方法により、当該給付を受けた高額療養費等に相当する額を町長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第4条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、重度心身障害者(児)、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等及び父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額に10万円を加算した額とする。
2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。
(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)
第5条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。
(受給券の更新)
第7条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 助成対象者又は保護者(乳幼児、小中学生・高校生世代を除く。)は、受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号その2)及び添付書類等に受給券を添えて町長に提出し更新を受けることができる。
3 町長は、助成対象者又は保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
4 助成対象者又は保護者(乳幼児、小中学生・高校生世代を除く。)が有効期間満了後に更新手続を行うときは、申請手続の書類に手続が遅れた理由書を添えるものとする。交付する受給券の有効期間は、更新手続を行った日の属する月の初日から有効とし、有効期間満了後から更新手続を行った日の属する月の前月分までの医療費については、第10条の規定により助成するものとする。
(受給券の再交付)
第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを町長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第9条 受給券を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第2項第1号の規定に該当する者となったとき。
(3) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(4) 受給券の有効期間が満了したとき。
(5) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(届出)
第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名
(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) 障害程度の変更
(6) 母等又は父等が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき。
(7) 母等又は父等が児童の全てを扶養しなくなったとき。
(8) 児童が母等又は父等に扶養されなくなったとき。
(9) ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年規則第16号)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
2 改正後の甲良町福祉医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年8月診療分から適用する。ただし、新規則中父子家庭及びひとり暮らし寡婦に係る規定については、同年10月診療分から適用する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年9月診療分から適用する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成11年8月診療分から適用する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、様式第3号(その2)の改定規定は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。ただし、様式第3号(その2)(その7)(その8)の改定規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町福祉医療費助成条例施行規則の規定は令和3年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の甲良町福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年規則第16号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の甲良町福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は令和6年2月11日から施行する。
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様式第3号(その4) 削除
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