○甲良町文化財保護条例施行規則

昭和40年1月30日

教委規則第1号

(同意書)

第1条 甲良町文化財保護条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定による同意した者は、指定同意書(様式第1号)を甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定書及び認定書)

第2条 条例第3条第5項の指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第2号のとおりとし、認定書は様式第3号のとおりとする。

(補助金の交付)

第3条 条例第6条に規定する補助金については、別に定めるものとする。

(標識等の設置基準)

第4条 条例第7条の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 甲良町教育委員会名(併せて所有者氏名又は管理団体名を表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第7条の規定による説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上の注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 条例第7条の規定による境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートル角柱とし、地表から高さ30センチメートル以上とする。)とし、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他の主要な地点に設置するものとする。

4 標識、説明板、境界標の形状、員数、位置等については、管理に必要な程度において環境に調和するよう配慮するものとする。

(滅失の届出)

第5条 条例第8条第1項第1号の規定による町指定文化財の滅失の届出は、甲良町指定文化財滅失届(様式第4号)により行うものとする。

(所在の場所の変更届)

第6条 条例第8条第1項第2号の規定による町指定文化財の所在の場所の変更の届出は、甲良町指定文化財所在場所変更届(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の届は、変更しようとする日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(所有者又は管理責任者の変更等)

第7条 条例第8条第1項第3号、同項第4号の規定による町指定文化財の所有者又は管理責任者氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、甲良町指定文化財所有者又は管理責任者氏名(名称住所)変更届(様式第6号)により行うものとする。

(現状変更の許可申請)

第8条 町指定文化財の現状変更許可の申請は、甲良町指定文化財現状変更許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の申請書は、変更しようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定による許可を受けたものが当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出)

第9条 町指定文化財の修理の届出は、甲良町指定文化財修理届(様式第8号)により行うものとする。ただし、条例第6条の規定による補助金の交付を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定文化財保護のため必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術上の指導助言をすることができる。

(台帳)

第10条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え付け、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(国県の規定の準用)

第11条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化財保護の基準については、国及び県の文化財保護の例によるものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

附則(令和8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲良町文化財保護条例施行規則

昭和40年1月30日 教育委員会規則第1号

(令和8年6月2日施行)