○甲良町教育集会所の設置等に関する条例

昭和52年9月24日

条例第30号

(設置)

第1条 甲良町教育集会所(以下「教育集会所」という。)は、教育文化に関する事業を行い、地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長寺教育集会所

甲良町大字長寺507番地

長寺教育会館

甲良町大字長寺507番地

呉竹教育集会所

甲良町大字呉竹168番地

呉竹教育会館

甲良町大字呉竹168番地

(事業及び管理運営)

第3条 教育集会所の事業及び管理運営に関しては、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)による。

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 甲良町教育集会所設置条例(昭和49年条例第40号)は、廃止する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町教育集会所の設置等に関する条例

昭和52年9月24日 条例第30号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年9月24日 条例第30号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和58年6月17日 条例第14号
平成24年3月7日 条例第4号