○甲良町教育集会所の設置等に関する条例
昭和52年9月24日
条例第30号
(設置)
第1条 甲良町教育集会所(以下「教育集会所」という。)は、教育文化に関する事業を行い、地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長寺教育集会所 | 甲良町大字長寺507番地 |
長寺教育会館 | 甲良町大字長寺507番地 |
呉竹教育集会所 | 甲良町大字呉竹168番地 |
呉竹教育会館 | 甲良町大字呉竹168番地 |
(事業及び管理運営)
第3条 教育集会所の事業及び管理運営に関しては、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)による。
附則
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 甲良町教育集会所設置条例(昭和49年条例第40号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。