○甲良町社会教育委員設置に関する条例

昭和49年6月15日

条例第21号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、甲良町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から、教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員がその職務を行うために必要な費用は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の定めるところによる。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に甲良町社会教育委員である者又は公民館運営審議会の委員の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町社会教育委員設置に関する条例

昭和49年6月15日 条例第21号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月15日 条例第21号
昭和60年6月18日 条例第8号
平成12年3月16日 条例第4号
平成13年12月20日 条例第28号