○甲良町就学支援委員会規則

昭和51年3月26日

教委規則第1号

(設置)

第1条 甲良町に在住する特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒(以下「特別な支援を必要とする幼児等」という。)が、特性に応じて適切な教委を受けられるよう、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適正な就学・教育について判断・指導を図るために必要な助言を行うこと及び特別支援教育に関する専門的な意見を述べることを目的として、甲良町就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 就学支援委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会からの諮問に応じ、特別な支援を必要とする幼児等の調査並びに適切な就学先の決定及び就学後の学校及び学びの場の変更等に関すること。

(2) 特別支援教育に係る専門的措置(医学的・心理学的な診断、障害福祉及び教育的措置等)に関すること。

(3) 特別支援教育の研修に関すること。

(4) 就学前の支援及び啓発に関すること。

(5) その他就学支援委員会において必要と認めた事業に関すること。

(組織)

第3条 就学支援委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 町内教育機関の職員

(4) 町内行政機関の職員

(5) 滋賀県福祉関係機関の職員

(6) その他必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 就学支援委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、就学支援委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 就学支援委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(専門部会)

第7条 就学支援委員会に専門的業務をつかさどるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 就学支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

甲良町就学支援委員会規則

昭和51年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和52年1月17日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第6号
平成27年6月22日 教育委員会規則第1号
令和元年6月21日 教育委員会規則第2号
令和5年6月14日 教育委員会規則第5号
令和7年3月3日 教育委員会規則第1号