○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第7号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育、社会教育及び人権教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件500,000円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員の人事に関することは教育長の専決事項とする。

(8) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(9) 削除

(10) 学校公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(11) 1件100,000円以上の工事の計画を策定すること。

(12) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(13) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(14) 社会教育委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(15) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号
昭和44年10月6日 教育委員会規則第4号
平成12年3月23日 教育委員会規則第6号
平成18年5月1日 教育委員会規則第2号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年2月21日 教育委員会規則第1号
平成21年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第9号