○甲良町教育委員会表彰規則

昭和30年11月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する教育、学術、文化の向上発展を目ざしその振興に寄与するところ大にして功績著しい者及び永年勤続した者を顕彰するためにこれを定める。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次に該当する者につき選考の上、これを行う。

(1) その職に殉し功績顕著な者

(2) 学校、公民館、図書館その他教育機関にしてその整備及び運営が他の模範となるもの

(3) 本町の教育事務に尽すいしその成績特に顕著なもの

(4) 社会教育の振興に尽すいしその成績特に顕著なもの

(5) 児童生徒にして心身共に健全かつ学習成績優秀なもの

(6) 児童生徒にして善行美徳が他の模範とするに足るもの

(7) その他教育委員会において特に表彰の価値ありと認めたもの

(表彰期日)

第3条 この規則による表彰は、毎年11月3日にこれを行う。ただし、児童生徒にあっては学年末においてこれを行うことができる。

(被表彰者の選考)

第4条 各学校長、公民館長は、その所属し、又は所管に属する者につき第2条各号に該当する者を推薦書(別記様式)に事由書を添え勤続表彰にあっては別紙勤続表を教育委員会に推薦提出するものとする。

第5条 教育委員会は、前条による推薦書及び勤続表に基づいて選考の上表彰する者を選定する。

第6条 この規則によって表彰を受けた者に関する記録は、表彰として教育委員会事務局に保存しなければならない。

この規則は、昭和30年11月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年5月10日から施行する。

画像

甲良町教育委員会表彰規則

昭和30年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成4年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和43年10月28日 教育委員会規則第3号
昭和44年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月18日 教育委員会規則第1号
平成4年4月30日 教育委員会規則第1号