○甲良町福祉基金条例施行規則

平成3年12月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町福祉基金条例(平成3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で「運用益金」とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による普通地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額の算入額から生ずる益金をいう。

(運用益金の処分)

第3条 条例第4条の規定による運用益金の充当は、長寿社会に備えて住民福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等のため、民間団体が行う先導的事業に対する助成等とする。

(処分額の制限)

第4条 条例第6条第2項の規定による規則の定める額は、28,312,000円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

甲良町福祉基金条例施行規則

平成3年12月24日 規則第15号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年12月24日 規則第15号