○甲良町用品調達基金に関する条例施行規則

昭和48年12月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町用品調達基金に関する条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用品の種類)

第2条 条例第3条に規定する用品の種類は、別表のとおりとする。

(用品事務の処理)

第3条 基金の管理に関する事務は、財政主管課長が処理する。

2 用品の取得契約及び基金の運用に関する事務は、会計管理者が処理する。

3 用品の取得、保管及び払出しに関する事務は、出納係が処理する。

4 各課、所、センター等(以下「各課等」という。)の用品その他の消耗品に関する事務は、その各課等が処理する。

(用品調達計画)

第4条 出納係は、年間の事務又は事業に必要な用品の適正な需要計画書を作成し、購入計画をたてなければならない。

(払出価格の決定)

第5条 条例第5条の規定による用品の払出価格は、取得価格とする。

2 会計管理者は毎年度当初に払出価格を決定し、直ちに品目の記載された価格表の作成及び通知しなければならない。

3 物価の変動などにより、前項の価格表の修正を要するときは、その都度修正するものとする。

(用品の保管方法)

第6条 用品は、倉庫保管を原則とするが、品目により会計室保管を在庫品扱いとする。

(用品払出の請求)

第7条 各課等用品の払出しを要するときは、用品基金会計単価表 兼 請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により会計管理者に請求するものとする。

2 その払出請求は、毎月末を原則とする。

(用品の払出)

第8条 会計管理者は、請求書が提出されたときは、その内容を審査し、出納係に払出しの指示を行う。

2 購入先名は、用品調達基金とする。

(基金の戻入)

第9条 会計管理者は、支出票により基金に戻入する。

(出納簿の記録)

第10条 出納係は、用品の受払いしたときは、物品出入簿(品目別)(様式第2号)を作成し、記録するものとする。

2 出納係は、毎月在庫品のたな卸しを行い、用品たな卸報告書(様式第3号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者はたな卸の結果、帳簿と在庫用品の数量に相違が認められるときは、必要な修正を行わなければならない。

(基金出納簿)

第11条 会計管理者は、基金の状況を把握するため、基金出納簿(様式第4号)を作成し、収支の状況を記録する。

(細部の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、用品の取得契約、納入、検収及び用品の亡失、き損等の場合の手続に関しては、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)の例による。

(報告)

第13条 会計管理者は、毎年度末現在の基金の運用状況を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

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甲良町用品調達基金に関する条例施行規則

昭和48年12月24日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)