○甲良町ふるさと基金条例

平成2年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、甲良の特色を活かした個性豊かな地域づくりの推進及び農村地域における土地改良施設の機能の適正化等地域の保全並びに集落共同活動に対する支援事業を行うため、ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度の一般会計予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、個性豊かな「ふるさと」を創造するため、地域づくり推進事業及び地域住民の共同活動の活性化を図る経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町ふるさと基金条例

平成2年3月12日 条例第3号

(平成5年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成2年3月12日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第19号