○甲良町職員の旅費に関する条例

平成5年3月10日

条例第5号

甲良町職員旅費支給条例(昭和30年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、甲良町職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれ職種に応じて定める額を支給する。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃は、次により旅費運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金について、これを計算する。

(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、次の区分に従う。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 及びの規定にかかわらず、特別の必要によって急行料金を徴収する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金によることができる。

(3) 特別急行列車又は普通急行列車を運行し座席指定料金を徴収する線路によって片道300キロメートル以上の旅行をする場合は、座席指定料金による。

(4) 前号の規定にかかわらず、特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要した座席指定料金によることができる。

(船賃)

第5条 船賃は、次により運賃、寝台料金及び座席指定料金についてこれを計算する。

(1) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃による。

(2) 特別の必要により寝台料金を必要とした場合においては、前号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は、座席指定料金による。

(航空賃)

第6条 航空賃は、現に支払った運賃による。

2 航空賃は、特別職等の職務にある者については、第3条ただし書の規定により航空機を利用した場合に、課長及び一般職の職務にある者については緊急かつ重要な用務のため又は特別職等の職務にある者に随行するため航空機を利用しなければ特に公務上支障を来す場合に限り支給する。

(車賃)

第7条 車賃は、鉄道又は船舶の便のない区間及び用務の都合上鉄道又は船舶により難い旅行については1キロメートルにつき37円により計算する。

2 路程は、これを通算し、算出して1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 特別の事由によって定額の車賃にては、実費を支弁し難い場合には、実費を支給することができる。

第8条 町内における旅行でその行程が陸路25キロメートル以上にわたるときは、車賃を支給することができる。

第9条 公用の車によって旅行するときは、鉄道賃及び車賃は、これを支給しない。

(日当)

第10条 日当は、旅行の日数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。

2 前項の規定にかかわらず、県内の旅行に対しては日当の支給はしない。ただし、県外から本県への旅行については除く。

(宿泊料)

第11条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第12条 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。

2 食卓料は、船賃若しくは航空費のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(旅費の調整)

第13条 講習又は錬成を受けるための旅行、修学旅行に随伴する旅行その他特別の事由によって必要があるときは、旅費の定額を減じ、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことがある。

(日額旅費)

第14条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第2条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(町内出張旅費)

第15条 町内出張には、旅費を支給しない。ただし、その行程が8キロメートル以上又は勤務が終日におよぶときは、定額の2分の1に相当する額を任命権者が認めた場合に限り支給する。

(職員以外の者に対して支給する旅費)

第16条 職員以外の者で公務上依頼又は要求により旅行する者に支給する旅費の定額は、次による。

(1) 他に在職中の公務員については、その所属において受ける額と同一額

(2) その他の者は、職員が受ける額に相当する額

(3) 特別の事由によって前2号の規定により難いときは、その都度別に定める額

(補則)

第17条 本邦内旅行の旅費の支給についてこの条例に規定のないもの及び外国旅行(本邦内通過の旅行を除く。)の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の甲良町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲良町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲良町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条―第12条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

特別職

2,200円

10,900円

9,800円

1,000円

一般職

2,200円

10,900円

9,800円

1,000円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち町長が定める地域その他これに準ずる地域で町長が定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

甲良町職員の旅費に関する条例

平成5年3月10日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)