○甲良町職員の勤勉手当の成績率に関する規程
平成10年2月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、甲良町職員の給与に関する規則(昭和63年規則第3号)第38条の規定に基づき、町長の定める成績率に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(処分を受けた職員の成績率)
第2条 当該勤勉手当の期間内において懲戒処分を受けた職員の成績率は、それぞれ次に掲げる割合を基本として決定するものとする。
(1) 停職処分を受けた職員 100分の30
(2) 減給処分を受けた職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の40
(3) 戒告処分を受けた職員(前2号に該当する職員を除く。) 100分の50
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。