○甲良町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、甲良町職員定数条例(昭和41年条例第9号)第2条に規定する職員、地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用した会計年度任用職員、及び同法第22条の4第1項の規定により採用した定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 特定毒物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(特定毒物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 特定毒物を取り扱う職員の特殊勤務手当は、植物病虫害防除のため毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、300円とする。

(選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条の2 選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当(以下この条において「選挙事務従事手当」という)は、職員が甲良町の執務時間に関する規則(平成5年規則第10号)に規定する執務時間外に、甲良町選挙管理委員会が所掌する選挙、国民審査、及び住民投票に係る事務のうち、次の各号に掲げる事務に従事したときに支給する。

(1) 期日前投票所における投票事務(以下「期日前投票事務」という)

(2) 投票所における投票事務(選挙の期日に行われるものに限る。以下「投票事務」という。)

(3) 開票所における開票事務(以下「開票事務」という)

(4) 選挙等の執行管理のために置く本部事務局において行う選挙等の執行管理に関する事務(以下「本部事務」という)

(5) その他前各号に規定する事務に準ずるものとして町長が認める事務

2 前項の手当は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 期日前投票事務 従事した日1日につき、6,500円(ただし、閉庁日において勤務した場合にあっては28,000円)

(2) 投票事務 従事した日1日につき、32,200円(ただし、主任事務従事者は34,000円)

(3) 開票事務 従事した日1日につき、2,300円(ただし、午後10時から翌日午前9時までの間において勤務した場合にあっては、2,300円に午後10時から翌日午前9時までの間の勤務時間30分につき1,300円を加算した額)

(4) 本部事務 従事した1時間当たり2,100円(ただし、閉庁日において勤務した場合あっては2,300円、午後10時から翌日午前9時までの間において勤務した場合にあっては2,600円)

(5) 町長が認める事務 従事した1時間当たり2,100円(ただし、閉庁日において勤務した場合あっては2,300円、午後10時から翌日午前9時までの間において勤務した場合にあっては2,600円)

3 前2項の規定により選挙事務従事手当が支給されるときは、甲良町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第18条に規定する時間外勤務手当、同条例第19条に規定する休日勤務手当、同条例第20条に規定する夜間勤務手当、及び同条例第21条の2に規定する管理職特別勤務手当並びに甲良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第11条に規定する時間外勤務手当、同条例第12条に規定する休日勤務手当、及び同条例第13条に規定する夜間勤務手当は支給しない。

(手当の支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料日に支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の甲良町職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第3号及び同条例第5条の2の規定は、職員が令和7年7月1日以後に同条第1項に規定する業務に従事した場合について適用する。

甲良町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月19日 条例第20号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第20号
昭和41年3月19日 条例第8号
昭和44年10月1日 条例第27号
昭和47年6月29日 条例第11号
昭和47年9月26日 条例第14号
昭和47年12月20日 条例第18号
昭和52年3月22日 条例第11号
昭和55年10月4日 条例第21号
昭和62年2月5日 条例第6号
平成11年9月16日 条例第15号
平成28年4月1日 条例第19号
令和7年3月17日 条例第3号