○甲良町交通指導員に関する規則

昭和45年3月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、交通事故防止のため、交通指導員(以下「指導員」という。)を委嘱し、歩行者の安全と交通道徳の高揚を図ることを目的とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、15名以内とする。

(任免)

第3条 指導員は、町内に住所又は勤務場所を有する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、任期中の指導員であっても解嘱することができる。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交差点、横断歩道その他交通のひんぱんな場所において歩行者の安全通行のため誘導、合図その他必要な指導を行うこと。

(2) 交通安全意識の向上のため、広報活動に従事すること。

(3) その他交通安全のための諸調査を行うこと。

(研修)

第6条 町長は、指導員が職務を適正かつ円滑に遂行できるよう研修会又は連絡会議を開くものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

甲良町交通指導員に関する規則

昭和45年3月1日 規則第6号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・生活安全
沿革情報
昭和45年3月1日 規則第6号
平成18年3月28日 規則第10号