○甲良町水防協議会条例

昭和58年9月24日

条例第19号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、甲良町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長1名、副会長1名、委員8名をもって組織する。

2 会長は、甲良町長とする。

3 副会長は、甲良町副町長とする。

4 委員は、議会の議員、関係行政機関の職員、水防関係団体の代表者及び学識経験者の中から会長が委嘱する。

(会務)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、公職にあるものは当該職にある期間とし、その他の委員は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(議決の方法)

第6条 協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、町の職員中より会長がこれを命ずる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町水防協議会条例

昭和58年9月24日 条例第19号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
昭和58年9月24日 条例第19号
平成4年6月29日 条例第20号
平成12年3月16日 条例第4号
令和3年6月18日 条例第18号