○甲良町防災行政無線施設運用要領

平成10年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、甲良町防災行政無線施設の管理運用規程(平成10年訓令第8号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、無線局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一斉放送 同報無線系を使用して、全町域一斉に放送することをいう。

(2) グループ放送 同報無線系において、あらかじめグループ化した(学区、消防団員宅、町職員宅)特定の地域に放送することをいう。

(3) 個別放送 同報無線系において、一つの屋外拡声子局の放送範囲又は戸別受信機を配備した一つの集落地区に放送することをいう。

(運用の体制)

第3条 平常時における通信は、同報無線系親局にあっては総務課が、遠隔制御装置にあっては当直職員が地区遠隔装置にあっては甲良町防災行政無線施設の管理及び運営に関する規則(平成10年規則第4号)第5条に定める管理者が運用実施する。

2 前項の規定にかかわらず、規程第11条第1項の定めにより、総括管理者(町長。以下同じ)が通信統制を行う場合は、総務課が運用する。

(通信の原則)

第4条 通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

2 通信を行うときは、防災行政無線の目的に反するものをそのないようとしてはならない。

3 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、電波の出所を明らかにしなければならない。

4 通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(無線局の呼出名称)

第5条 無線局の呼出名称は、「同報親局 ぼうさいこうらちょう」とする。

(放送事項)

第6条 同報親局から放送することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 地震、台風、火災等の災害情報で、住民に対し緊急に伝達を必要とするもの

(2) 人命その他特に緊急重要な事項

(3) 町行政の普及及び周知連絡に関する事項

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(放送の区分等)

第7条 同報親局による放送は、緊急放送、一般放送及び時報とする。

2 緊急放送及び一般放送は、必要の都度グループ放送又は個別放送により放送するものとし、時報は午前8時、正午、午後5時メロディにより屋外拡声子局からの一斉放送とする。

(放送の方法)

第8条 同報親局による放送は、次の各号に掲げる放送の区分により、当該各号に定める事項を順次放送して行うものとする。

(1) 緊急放送

 サイレン(3秒吹鳴、2秒休み)又はチャイム

 「こちらは、ぼうさいこうらちょう(甲良町災害対策本部)です。」

 本文

 「こちらは、ぼうさいこうらちょう(甲良町災害対策本部)です。」

 チャイム

(2) 一般放送

 チャイム

 「こちらは、ぼうさいこうらちょうです。」

 本文

 「こちらは、ぼうさいこうらちょうです。」

 チャイム

(3) 時報

定時時報 60秒以内

(放送の依頼)

第9条 放送依頼の手続は、次に定めるところによる。

(1) 各課長等は、所掌の事務で放送によって住民に周知する必要のある場合は、防災行政無線放送依頼書(別記様式)を定時放送(毎週日曜日午後7時)希望のときは、前週の火曜日までに、臨時放送希望のときは、放送希望日の2日前の正午までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(2) 管理責任者(総務課長)は、放送依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、適当と認めたものに限り放送するものとする。この場合、放送しないことに決定したときはその旨を依頼人に通知するものとする。

(屋外拡声子局を使用しての放送)

第10条 屋外拡声子局を使用して放送することができる事項は、当該子局が設置されている地区における突発的な災害又は人命に関する事項で、当該地区の住民に対し緊急に伝達を必要とする場合とする。

2 放送者は、原則として区長又は自主防災組織の長とする。

3 前項の規定により放送しようとする区長又は自主防災組織の長は、総括管理者の承認を得て、最寄りの屋外拡声子局を使用して放送することができる。ただし、承認を得る暇がない場合は、放送終了後、その内容を速やかに総括管理者に報告しなければならない。

(アンサーバックによる連絡通話)

第11条 緊急に伝達を必要とする場合は、屋外拡声子局のアンサーバック機能を利用して同報親局に対し音声通話ができるものとする。

2 子局側からの連続送信時間(音声)は、最大1分で自動的に切断されるものとする。

3 子局側からの送信動作中であっても、災害発生を感知した場合は、速やかに中断し、親局からの同報を受信できる状態にすること。

(放送記録の整理及び保存)

第12条 通信取扱責任者は、放送文を整理し、保存しておかなければならない。

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

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甲良町防災行政無線施設運用要領

平成10年3月30日 訓令第9号

(平成10年3月30日施行)