○甲良町インターネット利用管理要綱
平成14年3月29日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町役場及び出先機関(以下「役場等」という。)において庁内LANを介してインターネットを活用した情報の伝達に関して、インターネットの利用に係る管理運営及び個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(2) システム装置 インターネットの利用に当たり使用する装置で電算主管課に設置されたサーバ装置、それにつながる庁内LAN及び電算主管課により利用所属に設置された端末をいう。
(3) 公的情報発信 第7条に定める利用者がインターネットを利用して公的に行う情報発信で、相手を特定するしないにかかわらず行う情報発信のことをいう。
(インターネット利用方法)
第3条 役場等におけるインターネットの利用方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 広く町民等に対してサービスの向上につながる有益な情報の発信
(2) 業務遂行上必要な情報の受信、検索及び収集
(3) 国内及び国外の公的機関及びその他外部との業務遂行上必要な情報交換
(4) その他インターネット利用管理者が特に有益と認める利用
(インターネット総括管理者とその責務)
第4条 インターネットの利用の管理運営及びインターネットを介して行われる全ての行為に対しての個人情報の保護を図るため、インターネット総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、企画監理課長をもって充てる。
(インターネット管理者とその責務)
第5条 インターネットの利用を適正に管理運営するため、インターネット管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、企画監理課長補佐をもって充て、総括管理者を補佐する。
3 管理者は、インターネットの利用状況について把握し、必要な措置を講ずるとともに、システム装置の管理運営に当たっては、適正にこれを行わなければならない。
4 管理者は、インターネットの利用が適正に行われるよう監督するものとし、不適正な利用と認めたときは速やかにこれを指導し、是正させなければならない。
5 管理者は、個人情報を含むデータの損失、破壊、流出等が起こらないよう安全策を講じなければならない。また、異常が認められたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 管理者は、インターネット利用に関しての活動記録を電子データとして保存しなければならない。
(インターネット利用管理者とその責務)
第6条 インターネットの利用の監督及びそれに係る個人情報の保護を図るためインターネット利用管理者(以下「利用管理者」という。)を置く。
2 利用管理者は、利用所属の所属長をもって充てる。
3 利用管理者は、インターネットの適正利用を図るために、次に定める業務を行わなければならない。
(1) インターネット利用者(以下「利用者」という。)へのインターネットを利用した情報の発信及び受信に係る指導
(2) 情報発信に係るデータの管理及び不要となった情報の破棄及び消去
(3) 受信した電子メールの適正な管理及び処理
(4) その他利用管理者が必要と認めた業務
(インターネット利用者とその責務)
第7条 インターネットを利用できる者は、職員の他に利用管理者が特に認めた者(以下「職員等」という。)に限る。
2 職員等は、次に定める事項を厳守する。
(1) 個人情報は、これを発信する場合は、第11条に認める範囲内で行う。
(2) 第3条に定める以外の利用は行わない。
(3) 他人の名誉又はプライバシーを損なうおそれのある情報及び基本的人権の侵害につながる情報は発信しない。
(4) 受信した情報を活用する際は、著作権の保護を図り、他の者が作成した著作物をその作成者の承諾なく第三者に提供しない。
(私的情報発信における禁止事項)
第8条 職員等が家庭等において個人又は私的団体としてホームページ等により情報発信する場合には、「甲良町」等の公的な名称を使用して、甲良町が当該情報発信の主体者との誤解を招くような内容の情報発信を行ってはならない。
2 職員等は、町が管理するシステム装置を利用して、私的に情報発信をしてはならない。
(インターネット利用時間と利用コンピュータの制限)
第9条 インターネットを利用のできる日は、甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する日以外の日とし、当該利用時間帯は甲良町の執務時間に関する規則(平成5年規則第10号)第1条に規定する時間内に限る。ただし、利用管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 インターネットに接続し、利用できるコンピュータは、役場等において電算主管課により設置されたものとする。
(公的情報発信)
第10条 職員等が公的情報発信を行う場合は、この要綱に基づき適正に行わなければならない。
2 職員等が公的情報発信を行う場合は、利用管理者の管理のもとに行うものとする。
3 公的情報発信がされた著作権は、甲良町に帰属するものとする。
(個人情報の発信の取扱い)
第11条 公的情報発信において個人情報を発信する場合は、発信することの目的、効果及び発信による危険性を十分考慮した上で、次に限定した範囲で行わなければならない。なお、個人の思想、信条及び宗教に関する情報並びに社会的差別を誘発するおそれのある情報は、いかなる場合であっても発信してはならない。
(1) 相手を特定しないで行う公的情報発信
ホームページ等での個人情報を発信する際には、その目的から個人情報の発信が必要である場合に限り、その範囲を氏名に限定して発信する。また、個人が被写体となった写真を発信する場合は、集合写真とする等、個人が特定できないように配慮する。やむを得ず、個人が特定できる写真を発信する場合においても、氏名の発信は行わない。いずれの場合も、個人情報を発信する場合は、該当者に対して、個人情報を発信することの事実を伝え、危険性についても十分説明した上で、その同意を得なければならない。
(2) 相手を特定して行う公的情報発信の場合
電子メール等では、メールアドレス、発信者の氏名、所属に限定して発信する。また、公的情報発信に個人情報が含まれる場合は、この要綱の趣旨を踏まえて、利用管理者がその範囲を定める。
(発信情報に対する指摘への対応)
第12条 利用管理者は、利用者が行った全ての発信情報について、閲覧者等から当該発信内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じなければならない。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
(緊急措置)
第13条 利用管理者は、インターネットの利用に当たり、個人情報の流出又は流出のおそれがあると認められる場合には直ちにインターネットの利用を中止し、管理者及び総括管理者にその旨を報告し、是正措置を講じなければならない。また、インターネットの利用によって役場等のシステム装置の損傷又は損傷のおそれがあると認められる場合にも同様とする。
(啓発)
第14条 管理者及び利用管理者は、インターネットの利用に関しての個人情報の保護、情報モラル育成等必要な啓発を実施しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第27号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第30号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。