○甲良町印鑑条例

昭和52年6月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、甲良町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に登録の申請をしなければならない。ただし、未成年者又は被保佐人は当該印鑑登録申請書に法定代理人又は保佐人の同意書を添付しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録印鑑)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴムその他印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人による場合には、第3条第2項の規定を準用する。

3 町長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請を取り消す。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認められるときに限り、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。なお、同項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うことが適当である。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出型の証印の押印等のあるもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面又は規則で定める証明書

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

2 前項に規定する印鑑票については、電子計算組織の装置をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録している印鑑を添えて、町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑票の登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上、又は印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正しなければならない。

(登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき及び登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第5号又は第7号の規定により印鑑登録を職権で抹消したときは、その旨を当該印鑑登録を受けていた者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第14条 町長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したため識別が困難であるとき。

(2) その他申請が適当でないとき。

(印鑑登録証明)

第15条 町長は、第13条の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか規則に定める事項の写しであることを(電子計算組織の出力装置により作成されたものを含む。)町長が証明し、印鑑票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合には、印鑑登録証明書交付申請者は、登録印鑑を提出しなければならない。

(民間端末機を介した印鑑登録証明書の交付)

第15条の2 第13条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定による個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)の交付を受けたものは、当該個人番号カード及び暗証番号により、自ら本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機(以下「民間端末機」という。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、民間端末機によって打ち出すことにより前条の印鑑登録証明書となる電子情報を作成し、民間端末機を介して印鑑登録証明書を交付する。

(手数料)

第16条 印鑑登録証明書の交付及び汚染又はき損により印鑑登録証の再交付並びに亡失により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、甲良町手数料徴収条例(昭和51年条例第7号)により手数料を納めなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問・調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(甲良町手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、甲良町行政手続条例(平成8年条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和53年3月31日(以下「切替期間」という。)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定及び条例第15条第2項本文の規定は、当該印鑑については適用しない。

4 旧条例により印鑑の登録を受けている者が、切替期間に条例第3条により当該印鑑の登録の申請をしたときは、条例第5条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成8年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月8日から適用する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の甲良町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の甲良町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないことになる者に係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町印鑑条例

昭和52年6月15日 条例第14号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年6月15日 条例第14号
平成8年9月19日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第20号
平成13年9月12日 条例第20号
平成16年3月24日 条例第8号
平成24年6月8日 条例第13号
平成28年6月6日 条例第27号
令和元年9月5日 条例第4号
令和2年3月12日 条例第2号