○甲良町文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書の書き方は、左横書きとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書の書き方は、縦書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きとする必要があると認めるもの

(実施時期)

第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和35年11月1日とする。ただし、条例、規則、訓令、告示及び公告については、昭和36年1月1日とする。

この訓令は、昭和35年9月15日から施行する。

甲良町文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月15日 訓令第2号

(昭和35年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年9月15日 訓令第2号