○甲良町議会公印規程

昭和49年4月1日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、甲良町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別記様式に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

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甲良町議会公印規程

昭和49年4月1日 議会訓令第2号

(昭和49年4月1日施行)