甲良町議会議員一般選挙のお知らせ
平成24年1月29日は甲良町議会議員一般選挙の投票日です!
任期満了に伴う甲良町議会議員一般選挙が行われます。
告示日・投開票日
告示日 平成24年 1月24日(火)
投開票日 平成24年 1月29日(日)
期 日 前 投 票
投票日に冠婚葬祭や仕事・旅行などで投票所に出かけられない方は、投票日前でも投票することができます。
期間 平成24年1月25日(水)〜28日(土)
午前8時30分〜午後8時00分
場所 期日前投票所(甲良町役場第3会議室)
不 在 者 投 票
不在者投票
入院中や他市町村に滞在中など、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人は、滞在地
の市町村や入院中の病院などにおいて事前に投票することができます。
病院・老人ホーム等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施 設に入院・入所中の人がその施設において不在者投票をすることができます。
この場合には、選挙人自らが不在者投票の請求を行うこともできますが、当該施設の不在者投票管理者(病院長な ど)が一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。
<投票の方法>
1.不在者投票管理者(病院長など)に不在者投票を行う旨を申出ください。
2.不在者投票管理者が甲良町選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求します。
3.投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
4.不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行ってください。
5.不在者投票管理者が、甲良町選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
<投票の場所>
入院・入所している指定病院、指定老人ホームなど
<投票の期間>
【期間】選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日前日まで(土・日曜日,祝日を含む)
※投票用紙を郵送するため時間がかかります。余裕を持ってお早めに不在者投票を行うことをお勧めします。
仕事や旅行先などの他市町村での不在者投票
仕事や旅行等の理由により、甲良町以外の場所に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をす ることができます。
<投票の方法>
1.
『不在者投票宣誓書兼請求書』(※)に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送により甲良町選挙管理委員 会に送付します。
2.投票用紙、不在者投票用(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。
3.送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持 参します。この際に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりしまうと無効になってしま います。必ず、選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。
4.滞在先の選挙管理委員会が、甲良町の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。これで投票が終了します。
※ここをクリックすると様式が表示されますのでプリントアウトして、必ず自筆で記入してください。
<投票の場所>
滞在先の市町村選挙管理委員会滞在先の市町村選挙管理委員会
<投票の期間及び時間>
期間:選挙期日(投票日)の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで(☆土・日曜日、祝日を含 む)
※投票用紙を郵送するため時間がかかります。余裕を持ってお早めに不在者投票を行うことをお勧めします。
時間:午前8時30分から午後8時まで☆
☆ただし,不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合は,滞在地の選挙管理委員会の執務時間 内となります。 (滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。)
<投票の際持参するもの>
投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書(絶対に開封しないでください。)
郵便による不在者投票
身体に一定の重度の障害を有する人は、郵便等により投票する制度があります。
郵便等投票証明書の交付を受け投票用紙等の交付申請をしていただいたうえで、郵便等により投票する制度です。
また、自ら投票の記載をすることができない人で、一定の障害を有する人は、あらかじめ町に届け出た人に投票に関 する記載をさせることができます。
郵便等による不在者投票ができる人
| 障害の区分 |
障害等の程度 |
| 身体障害者 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級または2級 |
| 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級または3級 |
| 免疫、肝臓 |
1級から3級 |
| 戦傷病者 |
両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症 |
| 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症 |
| 介護保険の被保険者 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
※重複認定による1級・2級の場合は該当しない場合があります。
あらかじめ甲良町選挙管理委員会事務局(TEL 0749-38-3311)までお問い合わせください。
代理記載制度を利用できる人
・上肢・視覚の障害…身体障害者手帳1級の人
郵便等による不在者投票の手続き
● 選挙までに行っておくこと
《本人記載の場合》
(1) 郵便等投票証明書の交付を請求する
【必要な書類】
◆
郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用) 1通
◆身体障害者手帳または介護保険の被保険者証
(注)郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は必ず自分で書いてください。
《代理記載の場合》
(1) 郵便等投票証明書の交付申請、代理記載ができる者の証明、代理記載人の届出を行う
【必要な書類】
◆
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) 1通
◆
郵便等投票代理記載人該当申請書 1通
◆
郵便等投票代理記載人届出書 1通
◆
郵便等投票代理記載人同意書・宣誓書 1通
◆身体障害者手帳または介護保険の被保険者証
(注)郵便等投票証明書交付申請書等は代理記載者が書いてください。
(2) 郵便投票証明書を受け取る
この証明書は、7年間有効ですから大切に保管してください。
(ただし、介護保険の要介護者は、要介護認定の有効期間となります。)
● 選挙があるたびに行うこと(選挙期日の4日前までに行ってください)
(1) 投票用紙などの交付を請求する
【必要な書類】
◆請求書 1通
(注)請求用紙は選挙のたびに甲良町選挙管理委員会から送付します。
◆郵便等投票証明書
(2) 投票用紙などを受け取る
【受け取る書類】
◆投票用紙(一選挙につき1枚)
◆投票用封筒(一選挙につき2枚)
(注)郵便等投票証明書はこれらと同時に返送されます。
(3) 投票し、選挙管理委員会に返送する
※その他、郵便等投票制度に関することは、甲良町選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。