○甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付要綱

令和5年6月7日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町における住民の福祉の向上及びに文化の振興を図り、地方自治の基盤の充実に寄与することを目的として、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、公益財団法人地域社会振興財団(以下「振興財団」という。)が実施する人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金交付事業の採択を受けた事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助対象経費は、前条に規定する事業に要する経費とし、補助金の額は、振興財団が採択した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者へ通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の補助金の交付申請に基づいて、当該補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき、概算払いを受けようとするときは、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業完了後速やかに甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第8条 前条第2項の規定により、補助金の交付額の確定を受けた補助事業者は、甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払いされており、変更等がない場合はこの限りではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、甲良町補助金交付規則によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

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甲良町人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業費補助金交付要綱

令和5年6月7日 告示第17号

(令和5年6月7日施行)