○甲良町新型コロナウイルスワクチン個別接種事業費補助金交付要綱

令和5年5月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため、個別接種において所定の回数以上のワクチン接種を行った診療所に対し補助金を交付するものについて、定めるものとする。交付については、この要綱のほか、「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱」(以下「国の実施要綱」という。)、及び「令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱」(以下「国の交付要綱」という。)の規定によるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定される診療所をいう。

(2) 個別接種 診療所で行う新型コロナウイルスワクチン接種、及び介護老人保健施設、特別養護老人ホームの入所者、通所者、従事者に対する新型コロナウイルスワクチン接種で、町が設置する集団接種会場での新型コロナウイルスワクチン接種を除くもの。

(補助金の交付対象)

第3条 この補助金は、集合契約方式により滋賀県内市町との委託契約を締結し、新型コロナウイルスワクチンの個別接種(以下「接種」という。)を実施する診療所のうち、週100回以上の接種を国の実施要綱が定める期間中に、4週間以上行った診療所とする。当該診療所は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していることとする。

(事業内容)

第4条 補助金の金額は、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数当たり2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者は、甲良町新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)及び添付書類を町長に提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、町長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があった時は、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者が提出した前々条に規定する甲良町新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)及び添付書類をもって、その実績が町長に報告されたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第8条 甲良町新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)をもって町長は交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた後に補助対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付を行った補助金の一部又は全額の返還を求める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

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甲良町新型コロナウイルスワクチン個別接種事業費補助金交付要綱

令和5年5月29日 告示第16号

(令和5年5月29日施行)