○甲良町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年2月15日

教委訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号。以下「国実施要綱」という。)の別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを目的とし、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(賃金改善の対象)

第2条 この要綱による補助を受けることができるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8及び甲良町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成30年12月19日条例第33号)第1条の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の充実を図るため設置されている甲良町放課後児童クラブ運営の委託を受けている(指定管理を含む。以下同じ。)法人(以下「事業者」という。)とする。

2 賃金改善(本事業の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。以下同じ。)の対象となる職員の範囲は、事業者に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下「対象職員」という。)とする。

(補助内容)

第3条 この補助金は、令和4年10月1日以降において、対象職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う事業者に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)を補助する。

(事業者の義務)

第4条 本事業を実施する事業者は、次に掲げる各号いずれの要件も満たさなければならない。

(1) 対象職員に対して賃金改善を行うこと。

(2) 本事業による賃金改善(以下〔第3項〕及び〔第6項〕において同じ。)に係る計画書を作成すること。また、計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助金は、対象職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。この場合において、法定福利費等の事業主負担分については、以下の算式により算定した金額を標準とする。

<算式> 前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷前年度における賃金の総額×賃金改善額

(4) 本事業による賃金改善が、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」(令和3年12月23日付子初1223号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく賃金改善を実施している場合には、当該事業により改善を行った賃金水準から低下させてはならないこと。

(交付申請等)

第5条 本事業を実施し補助を申請しようとする事業者(以下「交付申請予定者」という。)は、町長が定める日までに甲良町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(〔第1号様式〕以下「交付申請書」という。)を、町長に提出するものとする。なお、交付申請した補助申請予定者を交付申請者という(以下同じ。)

2 交付申請予定者又は次条規定の交付決定等を受けた交付申請者(変更交付申請者含む。以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(次項規定の変更交付申請書含む。以下同じ。)の作成にあたっては、次に掲げる各号いずれの要件も満たさなければならない。

(1) 交付申請額(変更交付申請額含む。以下同じ。)は、第7条に定める算式により算出すること。

(2) 賃金改善見込額は、事業者において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額の総額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)であり、前号の交付申請額以上の額とすること。

(3) その他町長が必要と認める事項を記載すること。

3 補助事業者は、対象職員の常勤換算の人数等で交付決定額に変更があったときは、甲良町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付申請書(〔様式第2号〕以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。なお、補助事業者は変更交付申請を行う場合においても、前項規定の各号いずれの要件も満たさなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条規定の交付申請(変更交付申請含む。以下同じ。)があったときは、次条規定により補助額を算出及びその内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定(補助金の変更交付の決定を含む。以下同じ。)し、交付決定通知書(〔様式第3号〕変更交付決定通知書含む。)により、当該交付申請者又は当該補助事業者に通知するものとする。

(補助額の算定)

第7条 交付申請額、又は交付決定額(変更交付決定額含む。)は、放課後児童クラブ(1支援の単位)ごとに以下の算式により算定した額と補助の対象経費とを比較し、いずれか少ないほうの額とする。

<算式> 賃金改善部分補助基準額(月額11,000円)×賃金改善対象者数×事業実施月数

(実績報告)

第8条 補助事業者は、町長が定める日までに、次に掲げる各号の全てを記載し、甲良町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金実績報告書(〔第4号様式〕以下「実績報告書」という。)を提出するものとする。

(1) 事業実績額

(2) 賃金改善実績額は、事業者において賃金改善実施期間における賃金改善に要した実績額の総額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)であり、前号の事業実績額以上の額とすること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(状況報告等)

第9条 町長は、本事業の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は調査をすることができる。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、第8条規定の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の実績が第5条規定の交付決定(変更交付決定含む。)の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(請求者及び請求方法)

第11条 当該補助金の支払を受けようとするときは、補助事業者は、甲良町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付金請求書(〔様式第6号〕以下「交付請求書」という。)を作成し、町長の定める日までに、町長あてに請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条に掲げる補助事業者から交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 第9条規定の状況報告及び調査の結果、その執行に疑義が生じた場合、又は事実と異なる内容で第8条規定の実績報告を行い補助金の請求をした場合は、特段の理由がある場合を除き、当該補助事業者に対し町長は、第6条規定の交付決定等の取消し、又は第10条規定の補助金額の確定の取消しを命じるものとする。

2 補助金の支払い後にあっては、当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(関係書類)

第14条 補助事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管するものとする。

(補則)

第15条 本事業による賃金改善については、国実施要綱の別紙に定める放課後児童支援員等処遇改善等事業及び放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業における賃金改善額及び支払賃金には含めないものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

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甲良町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年2月15日 教育委員会訓令第9号

(令和5年2月15日施行)