○甲良町文化協会補助金交付要綱

令和5年2月15日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町文化協会(以下「文化協会」という。)への甲良町文化協会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の目的)

第2条 文化活動を通じて豊かな人間性を養うとともに、歴史と伝統のある甲良町の文化を守り、明るい町づくりに寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の各号とする。

(1) 文化芸術活動に関する啓発等に関する事業

(2) 文化振興に関する研修会等の開催に関する事業

(3) 文化協会に加盟する団体への育成に関する事業

(4) 文化協会の運営に関する事業

(5) その他の町長が文化振興に必要と認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 会議費

(2) 需用費

(3) 通信運搬費

(4) 事業費

(5) その他の町長が必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち町長が必要と認める額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の関係書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他の町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

(交付の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たっては不適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他の町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

甲良町文化協会補助金交付要綱

令和5年2月15日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)