○甲良町立認定こども園の設置等に関する条例施行規則

令和4年11月17日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町立認定こども園の設置等に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)をいう。

(2) 2号子ども 町が保育の必要性を認定する法第19条第1項第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号子ども 町が保育の必要性を認定する法第19条第1項第3号に規定する満3歳未満の小学校就学前子どもをいう。

(4) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(5) 保育短時間認定 施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

(1) 甲良東こども園 150人

(2) 甲良西こども園 100人

(職員)

第4条 認定こども園に条例第7条に定める職員を置き、教育委員会がこれを任命する。

(入園)

第5条 条例第6条に規定する資格を有する者の保護者は、認定こども園への入園を希望するときは町長に申し込み、その承認を得なければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 認定こども園に入園を希望する者は、甲良町子ども・子育て支援法施行細則第3条に規定する保育・教育認定申請書及び認定こども園利用申込書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申込みを受けた時は必要な調査を行い入園の承諾又は不承諾を決定し、入所承諾通知書(様式第1号)又は入所不承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

4 園長は、入園した児童(以下「入園児童」という。)について児童台帳(様式第3号)を作成し、整理しておかなければならない。

(退園)

第6条 保護者は、入園児童を退園させようとするときは、退園希望日の1月前までに退園届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(休園)

第7条 保護者は、入園児童が疾病若しくは事故又はその他の事由により1月以上引き続き出席させることができないときは、休園届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入園の承認の取消し)

第8条 町長は、認定こども園に入園している児童(以下「入園児童」という。)次の各号の1に該当するときは、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって条例第3条第1号に規定する教育及び保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) 入園児童の保護者がこの規則又は法令に基づく規定に従わないとき。

(5) 入園児童の保護者が教育及び保育上の指示に従わないとき。

(6) その他当該入園児童に条例第3条第1号に規定する教育及び保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により入園の承認を取り消すときは、甲良町子ども・子育て支援法施行細則第11条に規定する支給認定取消通知書により入園児童の保護者に通知しなければならない。

(課程修了の認定)

第9条 認定こども園は、1号子ども及び2号子どもにおける満3歳以上の入園児童が小学校就学の始期に達したときは、教育・保育の提供を修了するものとする。

2 前項に掲げる入園児童が認定こども園の教育・保育課程を修了したときは、修了証書(様式第6号)を授与する。

(開園時間)

第10条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

(教育及び保育時間)

第11条 認定こども園の教育及び保育時間は、次の各号に掲げる時間を原則とする。

(1) 1号子どもの教育時間 8時00分から13時30分まで

(2) 2号子ども及び3号子どものうち保育標準時間認定を受けた者 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内

(3) 2号子ども及び3号子どものうち保育短時間認定を受けた者 午前8時00分から午後4時00分までの範囲内

(休園日)

第12条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 1号こどもの教育は、前項に定める休園日のほか、次に掲げる日においても行わない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

(教育の提供に係る学期)

第13条 認定こども園における教育の提供に係る学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日の振替)

第14条 園長は、園の運営上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、町長の許可を受けて休園日の振替を行うことができる。

2 前項の許可の申請は、別に定める様式による許可申請書を町長に提出して行うものとする。

(臨時休園)

第15条 園長は、非常変災その他、急迫の事情があるときは臨時に休園することができる。この場合において、園長は次の事項を直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 休業する期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 教育課程実施上の措置

(4) その他必要と認める事項

(保育料)

第16条 条例第5条に規定する保育料は、次のとおりとする。

(1) 2号こども及び3号こどもに係る保育料は、甲良町立認定こども園入園児童に要する費用の徴収規則第2条第1項に規定する額とする。

(2) 前2号の規定にかかわらず、入園児童及びその児童が属する世帯が本町以外の市町村(特別区を含む。)の区域内に居住する場合の保育料は、当該市町村が定めた額とする。

(保育料の納付期限)

第17条 保育料は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、当該の日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に定める休日に当たるときは、その翌日を納付期限とする。

(給食)

第18条 町長は、入園児童の健全な発育に必要な栄養素を含有する給食を提供するものとし、その献立はできる限り変化に富んだものとする。

2 給食は、前項に規定するもののほか、食品の種類及び調理の方法については、栄養並びに入園児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものとする。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うものとする。

(給食費)

第19条 1号子どもに係る保護者及び2号子どもに係る保護者は、条例第5条第3項に規定する費用として給食の提供に要する実費相当額(以下「給食費」という。)を納付しなければならない。

2 給食費の額は、甲良町立認定こども園入園児童に要する費用の徴収規則第3条に規定する額とする。

3 給食費の納付期限は、第18条の規定を準用する。

4 給食費の減額又は免除は、条例第6条の規定を準用する。

(通園バス使用料)

第20条 通園バス利用者の使用料は、甲良町立認定こども園入園児童に要する費用の徴収規則第3条に規定する額とする。

2 月の中途において利用開始又は終了する者は、その事実を生じた月の使用料を支払うものとする。

3 通園バス使用料の納付期限は、第18条の規定を準用する。

(経営管理計画の編成及び届出)

第21条 園長は、条例第3条に規定する事業を実施するために、適正な教育・保育課程を編成するものとする。

2 前項の規定による教育・保育課程を編成するに当たっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の基準により、園長が編成し、当該年度の4月末日までに町長に届け出なければならない。

3 園長は、前項に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(認定こども園の園児指導要録及び出席簿)

第22条 園児の指導要録及びその抄本並びに園児の出席簿の様式は、別に定める。

(園外行事)

第23条 認定こども園が教育・保育活動の一環として実施する旅行、その他の園外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し、実施するものとする。

第24条 園長は、認定こども園において教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(園児の事故の報告)

第25条 園長は、園児に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害又は死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(園務の分掌)

第26条 園長は、園務の分掌、各保育領域の担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員の休暇)

第27条 認定こども園の職員(以下「職員」という。)の休暇は、園長が承認する。ただし、園長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第28条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の宿泊を要する出張又は引き続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の事故の報告)

第29条 園長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他の服務)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

(施設、設備の管理保全)

第31条 園長は、認定こども園の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより前項の職務を分掌するものとする。

(毀損、亡失)

第32条 園長は、認定こども園の施設、設備及び備品が毀損し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第33条 園長は、認定こども園の施設、設備及び備品を社会教育その他公共のために引き続き4日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第34条 園長は、毎年度始めに、非常変災時等において園児の避難、認定こども園の警備防火等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町立認定こども園の設置等に関する条例施行規則

令和4年11月17日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年11月17日 教育委員会規則第12号