○甲良町造血幹細胞移植後等のワクチン再接種費用助成要綱

令和5年2月13日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植等の医療行為により、過去に受けた予防接種により得た免疫が低下又は消失したため、医師の判断に基づき予防接種の再接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用(以下「再接種費用」という。)の助成について必要な事項を定める。その助成に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 この要綱による再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の対象は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 接種日において本町に住民登録を有する者

(2) 造血幹細胞移植等の医療行為により、過去に受けた予防接種により得た免疫が低下又は消失したため、再接種の必要があると医師が判断した者

(対象となる再接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、適正に接種されたもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該予防接種及び抗体検査の費用として請求のあった額(医師が記載する理由書等の文書料を除く。)とする。ただし、予防接種に係る費用については、甲良町予防接種実施要綱(平成26年訓令第34号)第4条第1号ウに定める医療機関に委託している金額を上限とする。

(助成対象認定の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に甲良町造血幹細胞移植後等のワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に申請するものとする。

(1) 主治医の意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳その他移植前の定期予防接種に係るワクチン接種歴等を確認することができるものの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(認定通知書等の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、適当と認めるときは甲良町造血幹細胞移植後等のワクチン再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)、不適当と認めるときは甲良町造血幹細胞移植後等のワクチン再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 前条の認定通知書を受けた対象者は、医療機関において第3条に規定する予防接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(実施報告)

第8条 申請者は、対象者が再接種を受けた日以降の最初の3月31日までに甲良町造血幹細胞移植後等のワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 再接種した予防接種の内容が確認できるものの写し

(2) 抗体検査及び再接種に係る費用の領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の額を確定したときは、甲良町造血幹細胞移植後等のワクチン再接種費用助成額決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正な行為により再接種費用に係る助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町造血幹細胞移植後等のワクチン再接種費用助成要綱

令和5年2月13日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)