○甲良町公友会福利厚生事業補助金交付要綱

令和4年3月4日

告示第6号

(趣旨)

第1条 町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、甲良町公友会(甲良町公友会規約第2条に定める会員で構成する職員互助会で、町長が認めた組織をいう。)が実施する福利厚生事業に対し、予算の範囲内において甲良町公友会福利厚生事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金に関しては、この告示に定めるところによる。

(補助対象及び補助金の額)

第2条 補助金は、甲良町公友会の代表者に対して補助するものとし、補助金の額は、職員1人当たり2,500円とする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 令和3年度における補助金の額は、第2条の規定にかかわらず、職員1人当たり5,000円とする。

甲良町公友会福利厚生事業補助金交付要綱

令和4年3月4日 告示第6号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
令和4年3月4日 告示第6号