○彦根交通安全協会甲良支部補助金交付要綱

令和3年3月12日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通安全教育及び広報活動並びに交通弱者の保護活動等の交通安全対策を推進し、交通事故の減少を図ることを目的として交付する補助金について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付団体)

第2条 この要綱による補助金の交付を受ける団体は、彦根交通安全協会甲良支部とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定めるものとする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

彦根交通安全協会甲良支部補助金交付要綱

令和3年3月12日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・生活安全
沿革情報
令和3年3月12日 訓令第6号