○甲良町乳児おむつ等支給事業実施要綱

平成30年7月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てしやすい環境づくりに向けて、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、安心して子どもを産み育てる地域づくりを推進し、次世代を担う子どもの健やかな成長を願い、まち全体で子育てを応援することを目的として、乳児を養育している家庭へ宅配によるおむつ等の支給と見守りを実施することに関し甲良町乳児おむつ等支給事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 町内に住民基本台帳に記録がある1歳の誕生月(誕生月を含む。)までの乳児で、町内に住民基本台帳に記録がある父、母等(以下「父母等」という。)と同居し、かつ、当該父母等に養育されている者をいう。

(2) 子育て世帯 対象乳児及び当該対象乳児を養育している父母等の属する世帯をいう。

(3) おむつ等 対象乳児を養育するために必要とされるおむつ、おしり拭き等で町長が指定するものをいう。

(実施方法)

第3条 町長は、地域全体で子育て支援ができる体制づくりを構築するため、地域住民・企業等官民協働により事業を実施するものとする。

(支給の申請)

第4条 おむつ等の支給を受けようとする子育て世帯の父母等は、甲良町乳児おむつ等支給申請書兼同意書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、支給の決定を行うとともに、甲良町乳児おむつ等支給決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該子育て世帯の父母等に通知するものとする。

(おむつ等の支給)

第6条 町長は、前条の規定により支給決定を行った子育て世帯に対して、支給申請月の翌々月から、対象乳児の1歳の誕生月まで、おむつ等を支給するものとする。

2 町長は、対象乳児1人に対して、1月につき1,500円に相当するおむつ等を支給限度として、前項の規定によりおむつ等を支給するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 子育て世帯の父母等は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、甲良町乳児おむつ等支給変更等届出書(様式第3号)により、変更の旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の停止)

第8条 町長は、対象乳児の1歳の誕生月をもって、又は子育て世帯の父母等又は対象乳児が町外へ転出したときは転出日の属する月に支給する分をもって、支給を停止するものとする。

(支給品相当額の返還)

第9条 町長は、第6条の規定によりおむつ等の支給を受けた子育て世帯が、虚偽の申請又は支給の停止又は取消しに係る届出の遅延等により、不正に支給を受けたことを確認したときは、甲良町乳児おむつ等支給金返還命令書(様式第4号)により、既に支給したおむつ等の相当額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(支給の特例)

2 町長は、平成30年度に限り、平成30年4月2日から平成30年7月31日に出生した対象乳児については、第6条の規定にかかわらず、出生月の翌々月から平成30年9月までの分について、10月以降の支給と併せて支給することができるものとする。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町乳児おむつ等支給事業実施要綱

平成30年7月27日 告示第17号

(令和5年3月1日施行)