○甲良町介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関する要綱

平成29年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・生活支援サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業者の指定等)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定することを決定したときは、事業者指定通知書(様式第2号)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(指定の有効期間)

第4条 法施行規則第140条の63の7の規定による介護予防・生活支援サービス事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第5条 町長は、第2条に規定する申請があった場合において、当該申請者が別に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定をしないことができる。

2 町長は、別に定める基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、当該事業所の指定を拒否することができる。

(指定の更新)

第6条 指定事業者が、法第115条の45の6第1項に基づき、その指定の更新を受けようとするときは、介護予防・生活支援サービス事業者指定更新申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の2か月前までに町長に届け出なければならない。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を廃止、休止又は再開しようとする1か月前までに町長に届け出なければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(指定の取消し等)

第9条 町長は、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。その際町長は、当該取消し等をした者に対し、事業者指定取消等通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(雑則)

第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 町長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

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甲良町介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関…

平成29年4月1日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)