○近江ツーリズムボード事業補助金交付要綱

平成28年11月25日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、近江ツーリズムボードが行う観光事業、特にインバウンド政策事業に対して補助することにより、世界から選ばれる魅力ある観光地域づくりの推進、経済の発展に資することを目的とし、その交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、近江ツーリズムボードとする。

(補助金の交付額)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、近江ツーリズムボード事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、近江ツーリズムボード事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、近江ツーリズムボード事業実績報告書(様式第3号)に事業実績書・収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助金事業等の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、近江ツーリズムボード事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、近江ツーリズムボード事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。

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近江ツーリズムボード事業補助金交付要綱

平成28年11月25日 告示第16号

(平成28年11月25日施行)