○甲良町ごみ指定袋取扱要綱

平成29年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成26年規則第4号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、ごみ指定袋の売りさばき業務を区長及び販売店に行わせるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの認定)

第2条 ごみ指定袋を販売しようとする者は、ごみ指定袋販売認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出者に対して、認定をしたときは、その者にごみ指定袋販売認定証(様式第2号)を交付する。

(ごみ指定袋の交付等)

第3条 町長は、前条の認定を受けた者(以下「認定者」という。)の申出により、ごみ指定袋を交付し、認定者は、交付を受けた枚数に応じた金額を納付する。

(売りさばき手数料)

第4条 町長は、前条の納付を確認後、認定者からごみ指定袋売りさばき手数料交付請求書(様式第3号)の受領後に、規則で定める売りさばき手数料を交付する。

(認定の取消し)

第5条 町長は、認定者が異なった価格で販売した場合は、認定を取り消すものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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甲良町ごみ指定袋取扱要綱

平成29年4月1日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)