○甲良町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成29年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定により定めた甲良町都市計画マスタープランについて、現在の本町を取り巻く社会情勢の変化に対応したものにするため、甲良町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の求めに応じ、次に掲げる事項を調査検討し、町長に提言するものとする。

(1) 甲良町都市計画マスタープランの策定、改訂の案に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による町長への提言の日までとする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

甲良町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成29年4月1日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第4号