○甲良町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 町は、地域の支え合い体制づくりの推進を目的として、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)を担う事業主体の情報を集約又は提供し、事業主体間の連携した活動及び運営に結び付けて福祉の向上を図れるようするため、甲良町生活支援コーディネーター(以下「生活支援コーディネーター」という。)を設ける。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲良町とし、事業の全部又は一部を町長が適当と認めるものに委託することができる。

(人員の要件等)

第3条 生活支援コーディネーターの要件は、次のとおりにする。

(1) 地域福祉活動への理解及び経験を有すること。

(2) 事業主体と連絡調整できる立場であること。

(3) 活動するに当たって必要な知識を有すること。

2 生活支援コーディネーターの配置は、2名以内とする。

(活動内容)

第4条 生活支援コーディネーターの活動内容は、次のとおりとする。

(1) 地域資源及び地域支援ニーズの把握に関すること。

(2) 地域に不足する生活支援サービス等の創出に関すること。

(3) 生活支援サービス等の担い手の養成に関すること。

(4) 生活支援サービス等の担い手が活躍する場の確保に関すること。

(5) 事業主体間の情報共有及び連携強化等に関すること。

(6) 地域支援ニーズと事業主体の活動のマッチングに関すること。

(7) 生活支援・介護予防サービス協議体の運営に関すること。

(8) その他、地域の支え合い体制づくり等に必要なこと。

(生活支援コーディネーターの委嘱)

第5条 生活支援コーディネーターは、前条の取組の遂行に適すると認められる者のうちから町長が委嘱する。

2 生活支援コーディネーターの委嘱期間は、委嘱の日から当該日の属する年度の年末までとする。ただし、再任を妨げない。

(生活支援コーディネーターの服務)

第6条 生活支援コーディネーターは、その職務を自覚し、常にその職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 生活支援コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(生活支援コーディネーターの研修)

第7条 生活支援コーディネーターは、職務に必要な研修を受けなければならない。

(生活支援コーディネーターの解任)

第8条 町長が、生活支援コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、町に損害を与えたとき。

(2) 職務を怠り、又は町長の指示に従わないとき。

(3) 病気その他の理由により、第4条の取組を遂行することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活支援コーディネーターとして適当でないと町長が認めるとき。

(庶務)

第9条 生活支援コーディネーターに関する庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

甲良町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)