○甲良町第三者調査委員会設置条例

平成28年12月12日

条例第36号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、諮問又は調査のため執行機関の附属機関として甲良町第三者調査委員会(以下「第三者調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 第三者調査委員会の所掌事務は、発生した事案ごとに別に定める。

(組織)

第3条 第三者調査委員会の構成員(以下「委員」という。)の定数は、3名以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。

3 前2項の委員及び臨時委員等は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから当該附属機関の属する執行機関が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町第三者調査委員会設置条例

平成28年12月12日 条例第36号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年12月12日 条例第36号