○甲良町事業所公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成28年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 企業の社会的責任として公正な採用選考の実施や同和問題をはじめとする様々な人権課題についての研修の実施を推進し、企業自らが主体的に人権尊重の視点を基にした活動の推進を図ることを目的に、事業所公正採用選考・人権啓発推進班(以下「推進班」という。)を設置する。

(推進班の構成)

第2条 推進班は、班長及び班員をもって20人程度で構成する。

2 統括責任者は、町長が指名し産業課長が当たる。

3 班員は、各課所属長及び職員をもって充てる。職員については統括責任者が指名し、総務課、産業課、住民人権課、教育委員会、長寺地域総合センター及び呉竹地域総合センターについては若干名の職員を充てる。

4 班長は、班員の中から決め、総務課、産業課、住民人権課、教育委員会、長寺地域総合センター及び呉竹地域総合センターの長を充てる。

(推進班の役割と任務)

第3条 統括責任者は、班長に対し、推進班設置の目的の徹底を図り、各班との連絡調整と、円滑な進行管理を行う。

2 班長及び班員は、町内の全企業の中で従業員20人以上の企業を重点的かつ計画的に訪問し、次の活動を行う。

(1) 事業所公正採用選考・人権啓発担当者設置の啓発を行う。

(2) 事業所の公正な採用選考の確立に向けて啓発を行う。

(3) 事業所の同和問題をはじめとする様々な人権課題の研修の推進について啓発を行う。

(4) 企業における人権尊重の取組の確立及び推進について啓発を行う。

(庶務)

第4条 推進班に係る庶務は、産業課にて行う。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、推進班の活動に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

甲良町事業所公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成28年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第3号
令和元年5月13日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第14号