○甲良町道路・河川工事等地元区負担金取扱要綱

平成27年10月1日

訓令第40号

第1条 甲良町において施行する道路・河川工事等(附属物含む。)の経費に充当するため、その工事の施行により特に利益を受けるものについて、受益者負担として、工事を施工する地域に属する地元区等は、次に定めるところにより負担金を納入するものとする。

第2条 負担金を納入する工事の種類は、次のとおりとする。

(1) 道路の新設及びに改修

(2) 河川の新設及び改修

(3) 橋梁の新設・改良

第3条 負担金の総額は、前条各号に規定した各工事の種類ごとにその事業に要した経費に対し、次の率を乗じて得た額の範囲内とする。

(1) 道路

 幅員4メートル以下の町道 10パーセント以内

(2) 河川

 里道・水路防災事業外である事。20パーセント以内

(3) 橋梁

 新設・改良 20パーセント以内

第4条 町長は、特別の事情があると認めた場合は、前3条の規定にかかわらず、負担金を減免することができる。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

甲良町道路・河川工事等地元区負担金取扱要綱

平成27年10月1日 訓令第40号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成27年10月1日 訓令第40号