○甲良町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成27年10月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 甲良町における地域福祉の総合的な構想を策定するため、甲良町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の町長への報告に関すること。

(3) その他策定委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって構成し、次に掲げる区分に従い、これを代表する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公益を代表する者

(3) 福祉関係の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から5年後の3月31日までとする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、議事に関して必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成27年10月1日 訓令第32号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年10月1日 訓令第32号