○甲良町福祉活動専門員設置費補助金交付要綱

平成27年10月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第92条第2項の規定及び平成11年4月8日付け厚生省発社援第984号厚生省社会・援護局長通知の別紙「社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員及び福祉活動専門員設置要綱」に基づき、市町村社会福祉協議会に設置される福祉活動専門員の経費について、予算の範囲内で甲良町福祉活動専門員設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、福祉活動専門員が行う甲良町の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、企画及び連絡調整を行うとともに広報、指導その他の実践活動の推進に従事する事業に必要な次の経費で、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、甲良町福祉活動専門員設置費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、甲良町福祉活動専門員設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに甲良町福祉活動専門員設置費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、甲良町福祉活動専門員設置費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、甲良町福祉活動専門員設置費補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町福祉活動専門員設置費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町福祉活動専門員設置費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 概算払による場合は、前期分、後期分の2回に分けて支払うものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第13条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町福祉活動専門員設置費補助金交付要綱

平成27年10月1日 訓令第31号

(令和5年3月1日施行)