○甲良町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年4月1日

訓令第29号

甲良町地域ケア会議設置運営要綱の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対し保健、医療、福祉等の各種サービスを包括的かつ継続的に提供するため、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例及び広域的な課題について検討することを目的として、甲良町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築

(2) 地域が抱える課題分析及び共有化

(3) 新たなサービス及び資源の開発

(4) 援助困難事例の検討

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者の指導及び支援

(6) 養護老人ホーム等福祉施設への入所判定に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事項

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 保健医療福祉関係者

(2) 介護支援専門員

(3) 介護サービス事業者

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 関係行政機関職員

(6) 民生委員・児童委員

(7) 警察官及び消防職員

(8) 自治会役員等地域住民

(9) 地域包括支援センター職員

(10) その他、地域ケアのために必要と認められる者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、保健福祉課長が前条に掲げる者のうちから必要に応じて招集し、第2条に掲げる事業について検討するものとする。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、保健福祉課高齢者福祉担当及び地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第6条 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

甲良町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年4月1日 訓令第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第29号
平成28年4月1日 訓令第13号