○甲良町小学校読み聞かせ・読書ボランティアサークル活動補助金交付要綱

平成26年4月1日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、読み聞かせ・読書ボランティアサークルが行う小学校の読書普及及び推進事業に対して補助する甲良町小学校読み聞かせ・読書ボランティアサークル活動補助金(以下「補助金」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象及び交付額)

第2条 補助金は、前条に規定する事業を行う別表に掲げるボランティアサークル(以下「補助事業者」という。)に対し交付するものとする。

2 補助金の交付額は、上限を50,000円とし、当該年度の予算の範囲内において町長が定めた額とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 役務費

(6) 委託料

(7) 使用料及び賃借料

(8) 原材料費

(9) 備品購入費

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)第3条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、規則第6条に定める補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条で交付の決定を受けた補助事業者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、規則第15条に定める補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた補助金について、当該交付決定者が概算交付を希望する場合は、その理由が正当と認められるは、交付決定額の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業終了後、速やかに規則第12条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書を審査し、規則第13条に定める補助金確定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定した補助金を概算払で交付決定者へあらかじめ交付しているときは、前条の実績報告に基づき補助金の額を確定し、過不足分については、当該交付決定者に対し追加交付又は返還請求を行う。このとき、追加交付については、当該交付決定者は、規則第15条に定める補助金交付請求書により請求するものとし、返還請求については補助金確定通知書をもって当該交付決定者への請求の代わりとする。

(指示及び報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。

(関係書類の保存)

第10条 交付決定者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


図書館ボランティアサークル名

1

ぶっくパレット (甲良東小学校)

2

甲良西小読み聞かせボランティア(甲良西小学校)

甲良町小学校読み聞かせ・読書ボランティアサークル活動補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成26年4月1日施行)