○甲良町学力向上事業補助金交付要綱

平成27年6月22日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町学力向上事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(目的)

第2条 この要綱は、甲良町立中学校及び甲良町立小学校において実施される、実用英語検定(以下「英語検定」という。公益財団法人 日本英語検定協会主催)、実用数学技能検定(以下「数学検定」という。公益財団法人 日本数学検定協会主催)及び日本漢字能力検定(以下「漢字検定」という。公益財団法人 日本漢字能力検定協会主催)の受検に係る費用について、補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって受検機会の拡大と学習意欲の向上を図ることを目的とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象者、補助対象事業、補助限度額は、別表に定めるところによる。

(学校長の事務)

第4条 補助金の申請、受領及び返還の手続に関する事項について、前条に定める児童生徒の保護者から権限の委任を受けた小中学校の学校長が行うものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金に係る交付申請は、規則第3条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、学校長が所定の期日までに申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

(交付通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業終了後、速やかに規則第12条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付の決定通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甲良町学力向上事業補助金交付要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助限度額

甲良町立中学校及び甲良町立小学校に在籍する生徒

甲良町立中学校及び甲良町立小学校が実施する「漢字検定」

小学校児童は検定料と同額とし、補助金の交付は、児童一人当たり年1回とする。

中学校生徒は検定料と同額とし、補助金の交付は、生徒一人当たり年3回までとする。

甲良町立中学校が実施する「英語検定」

検定料と同額とし、補助金の交付は、生徒一人当たり年5回までとする。

甲良町立中学校が実施する「数学検定」

様式 略

甲良町学力向上事業補助金交付要綱

平成27年6月22日 教育委員会訓令第1号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月22日 教育委員会訓令第1号
令和3年6月18日 教育委員会訓令第1号