○甲良町地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱

平成27年7月21日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める地域密着型サービス(介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)を実施するにあたり、本町が策定する町整備計画に基づき、地域密着型サービス拠点等の施設(以下「施設」という。)を整備する民間事業者等に対し、施設の整備に要する経費及び事業推進に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において「施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 小規模(定員29人以下)な特別養護老人ホーム(ユニット型を対象とする。)

(2) 認知症高齢者グループホーム

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(6) 認知症対応型デイサービスセンター

(7) 地域包括支援センター

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条各号に規定する施設の整備をおこなう法人とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費及び基準額は、県要綱第3条の規定により算定された額とする。ただし、次の各号に掲げる経費については補助金の交付対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他施設の整備として適当と認められない費用

2 補助金の額は、県要綱により交付された額を限度とし、予算の範囲内において、別表に掲げる施設の区分ごとに定める基準額と対象経費の実支出額から当該事業に係る寄付金その他の収入を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ甲良町地域密着型サービス施設等整備費補助金交付申請事前協議書(以下「事前協議書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第6条 町長は、前条の規定による事前協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の規定による補助金の額の内示を受けた申請者は、町長が定める期日までに甲良町地域密着型サービス施設等整備費補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 規則第5条に規定する条件は次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに町補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を町補助対象事業の完了する日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 補助対象事業を行うために必要な調達を行う場合は、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

(12) 補助対象事業者が(1)から(11)により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。

2 前項(5)又は(7)号により補助対象事業者から財産処分による収入又は補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(変更申請手続)

第10条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、甲良町地域密着型サービス施設等整備費補助金変更交付申請書(様式第3号)により申請書を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、甲良町地域密着型サービス施設等整備費補助金事業実績報告書(様式第4号)により、町長が別に定める期日までに、町長に提出するものとする。

(補助額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告があったときは、これを審査し、申請に基づく施工の確認をした後、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の通知を受けた申請者は、甲良町地域密着型サービス施設等整備費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。

(2) 関係書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) 補助金交付後5年を経過する前に対象事業を行わなくなったとき。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第15条 申請者は、補助金に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 町長は、規則又はこの要綱に定めるほか、この補助金の交付にあたり必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年7月21日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

地域密着型サービス施設等整備費補助に係る配分基礎単価

1 区分

2 配分基礎単価

3 単位

4 対象経費

地域密着型サービス施設等の整備


小規模な特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




・小規模な特別養護老人ホーム

4,270千円

整備床数

・認知症高齢者グループホーム

32,000千円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円

施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円

施設数

・認知症対応型デイサービスセンター

11,300千円

施設数

・地域包括支援センター

1,130千円

施設数

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甲良町地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱

平成27年7月21日 要綱第25号

(平成27年7月21日施行)